この度の”出張理美容”規制緩和について
3/24に厚労省医薬・生活衛生局
生活衛生・食品安全部生活衛生課より
生食衛発0324第1号が出ました(σ・∀・)σ
で、その用紙を管轄の保健所よりコピっていただきましたので、
ここで分かりやすく内容を書こうと思います。
(編集するのに名称等省略しています、
分かりにくい場合はコメントにて指摘してください^^)
生食衛発0324第1号・・・
理美容法第4条第1号に基づく”出張理美容の対象について”
現行の”疾病その他の理由により、理美容所に来ることができない者”の判断基準を明確化。
↑これを分かりやすく2つにして説明した!という内容です。
※以下”介護”という表記について、要介護認定の”介護”とは別ですので注意してください。
①”疾病その他”=疾病の状態にある場合の他に
骨折、認知症、障がい、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者。
その状態の程度や生活環境に鑑み(☆1)、
社会通念上、理美容所に来るのが困難だと認められるもの
②自宅等において、常時 乳幼児の育児(家族)(☆2)
または重度の要介護状態にある高齢者(家族)等(☆3)の介護を行なっている者。
→当該家族を他人に任せるのが困難で
育児又は介護者がその場を離れると当該家族の安全性を確保する事が
困難になる(☆4)と認められるもの
という、ケースが該当する事になりました。
補足
☆1・・・”その状態の程度や生活環境に鑑み”について
出張理美容が認められるか否かについては、「その状態の程度」や
「生活環境」を総合的に勘案し、個別具体的な事情に照らして判断。
☆2・・・”乳幼児”について
(障がい者を除く)保育園・幼稚園・小学生は、
登園中・登校中に 育児者が理美容所に来ることが可能と考えられる。
☆3・・・”高齢者等”の”等”は
障がい者等常時介護が必要となる者。
☆4・・・”安全性を確保することが困難”とは、どういう状態を想定しているか?
例えば、要介護状態であっても
心身の状態が安定しており、数時間であれば一人で過ごせるような場合は
これには当たらない。
だそうです(´・Д・`)
一番最後の”数時間”って・・・・山間地ではかなり難しいですね。
数時間要介護者が1人で過ごせても、
介護者が数時間で帰って来れるかどうか。。。
”理美容室でカットだけしてもらいに行く”だけ
なら、可能でしょうね。
市街地へ出たついでにの
生活必需品の買い足しや、役所への手続き、相談等ついでにはできませんが。
今後も、より多くの人が
不便なく、利用できるようになると良いです。
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